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2010年03月31日
2009年12月02日
2009年05月06日
5月中の決算応当日までに申告と納税が必要なもの
9月決算法人の中間(予定)申告と納税
6月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第3四半期分),
9月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(半期分,第2四半期分),
12月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第1四半期分)
6月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第3四半期分),
9月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(半期分,第2四半期分),
12月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第1四半期分)
労災の年金受給者(1月〜6月生まれの人)の定期報告書の提出
1月〜6月生まれの労災の年金受給者は,6月1日までに
「年金たる保険給付の受給権者の定期報告書」を
所轄の労働基準監督署に提出
「年金たる保険給付の受給権者の定期報告書」を
所轄の労働基準監督署に提出
固定資産税の第1期分もしくは全額の納付
固定資産税(特定の都市では都市計画税も含む)の納付時期は,
市町村によって異なる。
納税通知書を確認し,定められた期日までに納付
市町村によって異なる。
納税通知書を確認し,定められた期日までに納付
自動車税の納付
自動車税は,4月1日現在に自動車を保有している人に対して課税。
都道府県から納税通知書が送られてきたら,納付期限を確認して納付
都道府県から納税通知書が送られてきたら,納付期限を確認して納付
社会保険料,児童手当拠出金の納付
4月分の社会保険料・児童手当拠出金を6月1日までに納付
身体障害者雇用納付金の申告・納付
常用雇用者が301人以上で,身体障害者の雇用率が1.8%未満の
企業では,5月15日までに身体障害者雇用納付金の申告・納付
企業では,5月15日までに身体障害者雇用納付金の申告・納付
4月入社社員の雇用保険資格取得届の提
4月に入社した社員がいるところでは,5月11日までに
「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄の公共職業安定所に提出
「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄の公共職業安定所に提出
源泉徴収税額,特別徴収税額の納付
4月分の所得税の源泉徴収税額,住民税の特別徴収税額を
5月11日までに納付
5月11日までに納付
2009年03月24日
4月中の決算応当日までに中間申告が必要なもの
5月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第3四半期分),
8月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(半期分,第2四半期分),
11月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第1四半期分)
8月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(半期分,第2四半期分),
11月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第1四半期分)
4月中の決算応当日までに申告と納税が必要なもの
2月決算法人の確定申告と納税,
8月決算法人の中間(予定)申告と納税
8月決算法人の中間(予定)申告と納税
固定資産税(都市計画税)の第1期分または全額の納付
市町村の指定日まで
(5月に繰り下げている市町村もあるので要確認)
(5月に繰り下げている市町村もあるので要確認)
2009年03月23日
労働者死傷病報告の提出
1月〜3月の3か月間に業務上の事故や疾病により社員が
3日以下の休業をしたときは,それをまとめて「労働者死傷病報告」を作成
4月30日までに所轄の労働基準監督署へ提出
社員が業務上の事故や疾病で死亡したときまたは4日以上休業したときは,そのつど報告
3日以下の休業をしたときは,それをまとめて「労働者死傷病報告」を作成
4月30日までに所轄の労働基準監督署へ提出
社員が業務上の事故や疾病で死亡したときまたは4日以上休業したときは,そのつど報告
家内労働委託状況届の提出
家内労働者に物品の製造,加工,販売等を委託している企業では,
4月30日までに「家内労働委託状況届」を所轄の労働基準監督署に提出
4月30日までに「家内労働委託状況届」を所轄の労働基準監督署に提出
社内預金管理状況報告の提出
社内預金を実施している企業では,4月30日までに
「預金管理状況報告」を所轄の労働基準監督署に提出
「預金管理状況報告」を所轄の労働基準監督署に提出
社会保険料,児童手当拠出金の納付
3月分の社会保険料・児童手当拠出金を4月30日までに納付
介護保険第2号被保険者(40歳〜64歳の社員)の介護保険料率が
1.13%から1.19%へと引き上げ
介護保険第2号被保険者(40歳〜64歳の社員)の介護保険料率が
1.13%から1.19%へと引き上げ
給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出
今年1月に個人住民税の「給与支払報告書」を提出した人で,その
後退職した人や転勤により他の支店等から給与を支給されている人に
ついては,「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を作成
1月に給与支払報告書を提出した市町村へ,4月15日までに提出
4月2日以後に退職や転勤などの異動があった人については,
異動があった日の翌月10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出
後退職した人や転勤により他の支店等から給与を支給されている人に
ついては,「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を作成
1月に給与支払報告書を提出した市町村へ,4月15日までに提出
4月2日以後に退職や転勤などの異動があった人については,
異動があった日の翌月10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出
源泉徴収税額,特別徴収税額の納付
3月分の所得税の源泉徴収税額,住民税の特別徴収税額を4月10日までに納付
2009年02月22日
3月 中の決算応当日までに申告が必要なもの
4月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第3四半期分),
7月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(半期分,第2四半期分),
10月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第1四半期分)
7月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(半期分,第2四半期分),
10月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第1四半期分)
3月中の決算応当日までに深刻と納税が必要なもの
1月決算法人の確定申告と納税,
7月決算法人の中間(予定)申告と納税
7月決算法人の中間(予定)申告と納税
社会保険料,児童手当拠出金の納付
2月分の社会保険料・児童手当拠出金を3月31日までに納付
所得税,個人住民税,個人事業税,贈与税の確定申告・納付
サラリーマンでも昨年末に年末調整を受けなかった人,
平成20年中の年収が2,000万円を超える人などは,
3月16日までにに確定申告
平成20年中の年収が2,000万円を超える人などは,
3月16日までにに確定申告
2009年02月21日
源泉徴収税額,特別徴収税額の納付
2月分の所得税の源泉徴収税額,住民税の特別徴収税額を3月10日までに納付
2009年01月18日
2月中の決算応当日までに申告と納税が必要なもの
12月決算法人の確定申告と納税
6月決算法人の中間(予定)申告と納税
3月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第3四半期分)
6月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(半期分,第2四半期分)
9月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第1四半期分)
6月決算法人の中間(予定)申告と納税
3月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第3四半期分)
6月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(半期分,第2四半期分)
9月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第1四半期分)
社会保険料,児童手当拠出金の納付
1月分の社会保険料・児童手当拠出金を3月2日までに納付
じん肺に関する健康管理の実施状況報告書の提出
ん肺にかかる危険性のある粉塵作業に従事する人を雇っている場合
3月2日までに平成20年12月31日現在の健康管理の実施状況を
労働基準監督署に報告必要
3月2日までに平成20年12月31日現在の健康管理の実施状況を
労働基準監督署に報告必要
固定資産税第4期分の納付
平成20年分固定資産税(特定の都市では都市計画税も含む)の
第4期分を各市町村の指定する期日までに納付
第4期分を各市町村の指定する期日までに納付
所得税・住民税の確定申告・納付
平成20年分所得税・個人住民税の確定申告・納付の受付
2月16日から3月16日
2月16日から3月16日
源泉徴収税額,特別徴収税額の納付
1月分の所得税の源泉徴収税額,住民税の特別徴収税額を2月10日までに納付
贈与税の申告・納付
平成20年分贈与税の申告・納付の受付が2月2日から3月16日まで
2008年12月26日
1月中の決算応当日までに納付・申告が必要なもの
11月決算法人の確定申告と納税
5月決算法人の中間(予定)申告と納税
2月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第3四半期分)
5月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(半期分,第2四半期分),
8月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第1四半期分)
5月決算法人の中間(予定)申告と納税
2月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第3四半期分)
5月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(半期分,第2四半期分),
8月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第1四半期分)
労働者死傷病(軽度)報告の提出
10月〜12月の3か月間に業務上の事故や疾病により社員が3日以下の
休業をしたときは,それをまとめて「労働者死傷病(軽度)報告」を
作成し,2月2日までに所轄の労働基準監督署へ
提出
休業をしたときは,それをまとめて「労働者死傷病(軽度)報告」を
作成し,2月2日までに所轄の労働基準監督署へ
提出
社会保険料,児童手当拠出金の納付
12月分の社会保険料,児童手当拠出金を2月2日までに納付
12月に賞与を支給し,「健康保険・厚生年金保険賞与支払届」を
社会保険事務所に提出した企業では,賞与から徴収した社会保険料も
合わせて納付
12月に賞与を支給し,「健康保険・厚生年金保険賞与支払届」を
社会保険事務所に提出した企業では,賞与から徴収した社会保険料も
合わせて納付
固定資産税の償却資産申告書の作成・提出
固定資産のうち償却資産については,固定資産税の償却資産申告書を
作成し,2月2日(1月31日,2月1日が休日のため)までに市町村へ提出
作成し,2月2日(1月31日,2月1日が休日のため)までに市町村へ提出
源泉徴収票など法定調書の作成・提出
源泉徴収票(給与支払報告書)など各種法定調書を作成し,税務署や
市町村へ2月2日(1月31日,2月1日が休日のため)までに提出
市町村へ2月2日(1月31日,2月1日が休日のため)までに提出
納期の特例の適用を受けている場合の源泉徴収税額(7月〜12月分)の納 付
従業員10人未満の事業所などで納期の特例の適用を受けている場合
には,所得税の源泉徴収税額(7月〜12月分)を1月13日までに納付
ただし,「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を
提出済みの場合は,1月20日が納期限
には,所得税の源泉徴収税額(7月〜12月分)を1月13日までに納付
ただし,「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を
提出済みの場合は,1月20日が納期限
源泉徴収税額,特別徴収税額の納付
12月分の住民税の特別徴収税額および年末調整の結果による所得税の
源泉徴収税額を1月13日(1月10日〜12日が休日のため)までに納付
源泉徴収税額を1月13日(1月10日〜12日が休日のため)までに納付
2008年11月15日
12月中の決算応当日までに納付が必要なもの
10月決算法人の確定申告と納税,
4月決算法人の中間(予定)申告と納税
1月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第3四半期分)
4月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(半期分,第2四半期分),
7月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第1四半期分)
4月決算法人の中間(予定)申告と納税
1月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第3四半期分)
4月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(半期分,第2四半期分),
7月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第1四半期分)
社会保険料,児童手当拠出金の納付
11月分の社会保険料,児童手当拠出金を来年1月5日までに納付
固定資産税第3期分の納付
平成20年分固定資産税(特定の都市では都市計画税も含む)の
第3期分を各市町村の指定する期日までに納付
第3期分を各市町村の指定する期日までに納付
賞与からの健保・厚年保険料の徴収および賞与支払届の提出
年末賞与を支給するときは,健康保険・厚生年金保険の保険料
(被保険者負担分)を控除し,翌月の納付
,「健康保険・厚生年金保険賞与支払届」を作成し,支給日から
5日以内に社会保険事務所へ提出が必要
(被保険者負担分)を控除し,翌月の納付
,「健康保険・厚生年金保険賞与支払届」を作成し,支給日から
5日以内に社会保険事務所へ提出が必要
納期の特例の適用を受けている場合の源泉徴収税額の納期限延長の届出
源泉徴収税額について納期の特例の承認を受けている事業所が,
納期限の延長を希望するときは,12月22日までに「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を所轄の税務署に提出
納期限の延長を希望するときは,12月22日までに「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を所轄の税務署に提出
納期の特例の適用を受けている場合の住民税特別徴収税額(6月〜11月分) の納付
従業員10人未満の事業所などで納期の特例の適用を受けている場合には,
住民税の特別徴収税額(6月〜11月分)を12月10日までに納付
住民税の特別徴収税額(6月〜11月分)を12月10日までに納付
源泉徴収税額,特別徴収税額の納付
11月分の所得税の源泉徴収税額,住民税の特別徴収税額を12月10日までに納付
2008年10月29日
労働保険料(第3期分)の納付
延納が認められている場合の労働保険料(第3期分)を12月1日
(11月30日が休日のため)までに納付
(11月30日が休日のため)までに納付
社会保険料,児童手当拠出金の納付
10月分の社会保険料,児童手当拠出金を11月30日までに納付
源泉徴収税額,特別徴収税額の納付
10月分の所得税の源泉徴収税額,住民税の特別徴収税額を11月10日までに
納付
納付
2008年08月29日
9月中の決算応当日までに申告と納税が必要
7月決算法人の確定申告と納税,
1月決算法人の中間(予定)申告と納税
10月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第3四半期分)
1月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(半期分、第2四半期分)
4月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第1四半期分)
1月決算法人の中間(予定)申告と納税
10月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第3四半期分)
1月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(半期分、第2四半期分)
4月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第1四半期分)
2008年08月25日
社会保険料,児童手当拠出金の納付
8月分の社会保険料・児童手当拠出金を9月30日までに納付
源泉徴収税額,特別徴収税額の納付
8月分の所得税の源泉徴収税額,住民税の特別徴収税額を
9月10日までに納付
9月10日までに納付
2008年07月20日
8月中の決算応当日までに申告と納税が必要なもの
6月決算法人の確定申告と納税
12月決算法人の中間(予定)申告と納税
●
9月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第3四半期分),
12月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(半期分,第2四半期分),
3月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第1四半期分)
12月決算法人の中間(予定)申告と納税
●
9月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第3四半期分),
12月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(半期分,第2四半期分),
3月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第1四半期分)
労働保険料(第2期分)の納付
延納が認められている場合の労働保険料(第2期分)を9月1日
(8月31日が休日のため)までに納付
(8月31日が休日のため)までに納付
社会保険料,児童手当拠出金の納付
7月分の社会保険料・児童手当拠出金を9月1日
(8月31日が休日のため)までに納付
7月に賞与を支給し,「健康保険・厚生年金保険賞与支払届」を
社会保険事務所に提出した企業では,賞与にかかる保険料も合わせ
て納付
(8月31日が休日のため)までに納付
7月に賞与を支給し,「健康保険・厚生年金保険賞与支払届」を
社会保険事務所に提出した企業では,賞与にかかる保険料も合わせ
て納付
源泉徴収税額,特別徴収税額の納付
7月分の所得税の源泉徴収税額,住民税の特別徴収税額を8月11日
(10日が休日のため)までに納付
(10日が休日のため)までに納付
2008年06月16日
固定資産税(第2期分)の納付
固定資産税(特定の市町村では都市計画税も含む)の第2期分を,
市町村が定めた期日までに納付が必要。
市町村が定めた期日までに納付が必要。
労働者死傷病(軽度)報告の提出
4月〜6月の3か月間に業務上の事故や疾病により社員が3日以下
の休業をしたときは,それをまとめて「労働者死傷病(軽度)報告」を作成し,7月31日までに所轄の労働基準監督署へ提出が必要。
社員が業務上の事故や疾病で死亡したり,4日以上休業したときは,
そのつど報告が必要。
の休業をしたときは,それをまとめて「労働者死傷病(軽度)報告」を作成し,7月31日までに所轄の労働基準監督署へ提出が必要。
社員が業務上の事故や疾病で死亡したり,4日以上休業したときは,
そのつど報告が必要。
社会保険料,児童手当拠出金の納付
6月分の社会保険料・児童手当拠出金を7月31日までに納付が必要。
6月に賞与を支給し,「健康保険・厚生年金保険賞与支払届」を
社会保険事務所に提出した企業では,賞与から徴収した社会保険料も
合わせて納付が必要。
6月に賞与を支給し,「健康保険・厚生年金保険賞与支払届」を
社会保険事務所に提出した企業では,賞与から徴収した社会保険料も
合わせて納付が必要。
高年齢者雇用状況報告書,身体障害者雇用状況報告書等の提出
6月1日現在の高年齢者,身体障害者の雇用状況について,
7月15日までに
「高年齢者雇用状況報告書」「身体障害者雇用状況報告書」を
所轄の公共職業安定所へ提出が必要。
6月1日現在で外国人を雇用している事業所は,
「外国人雇用状況報告書」も合わせて提出が必要
7月15日までに
「高年齢者雇用状況報告書」「身体障害者雇用状況報告書」を
所轄の公共職業安定所へ提出が必要。
6月1日現在で外国人を雇用している事業所は,
「外国人雇用状況報告書」も合わせて提出が必要
納期の特例が適用される所得税源泉徴収税額(1月〜6月分)の納付
従業員が常時10人未満で,源泉徴収税額について納期の特例の適用を
受けている事業所では,1月〜6月に支払った給与,退職金などから
徴収した所得税の源泉徴収税額を7月10日までに納付が必要。
7月〜12月に支払う給与等に対する源泉徴収税額の納付期限は
来年1月13日(10〜12日が休日のため)
受けている事業所では,1月〜6月に支払った給与,退職金などから
徴収した所得税の源泉徴収税額を7月10日までに納付が必要。
7月〜12月に支払う給与等に対する源泉徴収税額の納付期限は
来年1月13日(10〜12日が休日のため)
源泉徴収税額,特別徴収税額の納付
6月分の所得税の源泉徴収税額,住民税の特別徴収税額を
7月10日までに納付が必要。
7月10日までに納付が必要。
健保・厚年の被保険者報酬月額算定基礎届の提出
原則として7月1日現在,在籍する社員については,
「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」
(算定基礎届)を社会保険事務所に提出が必要。
提出期限は7月1日から10日まで
「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」
(算定基礎届)を社会保険事務所に提出が必要。
提出期限は7月1日から10日まで
2008年05月15日
社会保険料,児童手当拠出金の納付
5月分の社会保険料・児童手当拠出金を6月30日までに納付
賞与からの健保・厚年保険料の徴収および賞与支払届の提出
賞与を支払うときは,健康保険・厚生年金保険の保険料
(被保険者負担分)を控除し,翌月の納付に備える。
「健康保険・厚生年金保険賞与支払届」を作成し,支給日から
5日以内に所轄の社会保険事務所に提出
(被保険者負担分)を控除し,翌月の納付に備える。
「健康保険・厚生年金保険賞与支払届」を作成し,支給日から
5日以内に所轄の社会保険事務所に提出
納期の特例を受けている個人住民税特別徴収税額の納付
従業員が常時10人未満で,納期の特例の適用を受けている事業所では,
昨年12月から今年5月までの個人住民税の特別徴収税額を6月10日までに納付
昨年12月から今年5月までの個人住民税の特別徴収税額を6月10日までに納付
源泉徴収税額,特別徴収税額の納付
5月分の所得税の源泉徴収税額,住民税の特別徴収税額を6月10日までに納付
2008年04月20日
労災の年金受給者(1月〜6月生まれの人)の定期報告書の提出
1月〜6月生まれの労災の年金受給者は,6月2日
(5月31日,6月1日が休日のため)までに
「年金たる保険給付の受給権者の定期報告書」を所轄の
労働基準監督署に提出が必要
7月〜12月生まれの受給者は10月31日まで
(5月31日,6月1日が休日のため)までに
「年金たる保険給付の受給権者の定期報告書」を所轄の
労働基準監督署に提出が必要
7月〜12月生まれの受給者は10月31日まで
固定資産税の第1期分もしくは全額の納付
固定資産税(特定の都市では都市計画税も含む)の納付時期は,
市町村によって異なります。
納税通知書を確認し,定められた期日までに納付
市町村によって異なります。
納税通知書を確認し,定められた期日までに納付
自動車税の納付
自動車税は,4月1日現在に自動車を保有している人に対して
課されます。
都道府県から納税通知書が送られてきたら,納付期限を確認して納付
課されます。
都道府県から納税通知書が送られてきたら,納付期限を確認して納付
社会保険料,児童手当拠出金の納付
4月分の社会保険料・児童手当拠出金を6月2日
(5月31日,6月1日が休日のため)までに納付
(5月31日,6月1日が休日のため)までに納付
労働保険の年度更新
「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」の提出と保険料等の納付は,5月20日が期限
身体障害者雇用納付金の申告・納付
常用雇用者が301人以上で,身体障害者の雇用率が1.8%未満の
企業では,5月15日までに身体障害者雇用納付金の申告・納付が必要
企業では,5月15日までに身体障害者雇用納付金の申告・納付が必要
4月入社社員の雇用保険資格取得届の提出
4月に入社した社員がいるところでは,5月12日
(10日,11日が休日のため)までに
「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄の公共職業安定所に提出
(10日,11日が休日のため)までに
「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄の公共職業安定所に提出
源泉徴収税額,特別徴収税額の納付
4月分の所得税の源泉徴収税額,住民税の特別徴収税額を
5月12日(10日,11日が休日のため)までに納付
5月12日(10日,11日が休日のため)までに納付
2008年03月29日
固定資産税(都市計画税)の第1期分または全額の納付
市町村の指定日まで(5月に繰り下げている市町村もあるので要確認)
労働者死傷病報告の提出
1月〜3月の3か月間に業務上の事故や疾病により社員が
3日以下の休業をしたときは,それをまとめて「労働者死傷病報告」
を作成し、4月30日までに所轄の労働基準監督署へ提出
社員が業務上の事故や疾病で死亡したときまたは4日以上休業
したときは,そのつど報告が必要
3日以下の休業をしたときは,それをまとめて「労働者死傷病報告」
を作成し、4月30日までに所轄の労働基準監督署へ提出
社員が業務上の事故や疾病で死亡したときまたは4日以上休業
したときは,そのつど報告が必要
家内労働委託状況届の提出
家内労働者に物品の製造,加工,販売等を委託している企業では,
4月30日までに「家内労働委託状況届」を所轄の労働基準監督署に提出
4月30日までに「家内労働委託状況届」を所轄の労働基準監督署に提出
社内預金管理状況報告の提出
社内預金を実施している企業では,4月30日までに
「預金管理状況報告」を所轄の労働基準監督署に提出
「預金管理状況報告」を所轄の労働基準監督署に提出
社会保険料,児童手当拠出金の納付
3月分の社会保険料・児童手当拠出金を4月30日までに納付
介護保険第2号被保険者(40歳〜64歳の社員)の介護保険料率が
1.23%から1.13%に変更
介護保険第2号被保険者(40歳〜64歳の社員)の介護保険料率が
1.23%から1.13%に変更
給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出
今年1月に個人住民税の「給与支払報告書」を提出した人で,
その後退職した人や転勤により他の支店等から給与を支給
されている人については,「給与支払報告に係る給与所得者
異動届出書」を作成
1月に給与支払報告書を提出した市町村へ,4月15日までに提出
4月2日以後に退職や転勤などの異動があった人については,
異動があった日の翌月10日までに「特別徴収に係る給与所得者
異動届出書」を提出
その後退職した人や転勤により他の支店等から給与を支給
されている人については,「給与支払報告に係る給与所得者
異動届出書」を作成
1月に給与支払報告書を提出した市町村へ,4月15日までに提出
4月2日以後に退職や転勤などの異動があった人については,
異動があった日の翌月10日までに「特別徴収に係る給与所得者
異動届出書」を提出
源泉徴収税額,特別徴収税額の納付
3月分の所得税の源泉徴収税額,住民税の特別徴収税額を
4月10日までに納付
4月10日までに納付
労働保険の年度更新手続の受付開始
4月1日からは,労働保険(労災保険および雇用保険)の
年度更新(保険料の申告・納付)の受付が開始。期限は5月20日
年度更新(保険料の申告・納付)の受付が開始。期限は5月20日
2008年03月07日
3月中の決算応当日まで提出が必要なもの提出が必要なもの
1月決算法人の確定申告と納税,
7月決算法人の中間(予定)申告と納税
月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第3四半期分),
7月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(半期分,第2四半期分),
10月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第1四半期分)
7月決算法人の中間(予定)申告と納税
月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第3四半期分),
7月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(半期分,第2四半期分),
10月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第1四半期分)
社会保険料,児童手当拠出金の納付
2月分の社会保険料・児童手当拠出金を3月31日までに納付
所得税,個人住民税,個人事業税,贈与税の確定申告・納付
サラリーマンでも昨年末に年末調整を受けなかった人,
平成19年中の年収が2,000万円を超える人などは,
3月17日(15日,16日が休日のため)までに
確定申告が必要。
平成19年中の年収が2,000万円を超える人などは,
3月17日(15日,16日が休日のため)までに
確定申告が必要。
源泉徴収税額,特別徴収税額の納付
2月分の所得税の源泉徴収税額,住民税の特別徴収税額を
3月10日までに納付
3月10日までに納付
2008年01月15日
社会保険料,児童手当拠出金の納付
1月分の社会保険料・児童手当拠出金を2月29日までに納付
じん肺に関する健康管理の実施状況報告書の提出
じん肺にかかる危険性のある粉塵作業に従事する人を雇っている
場合は,2月29日までに平成19年12月31日現在の健康管理の
実施状況を労働基準監督署に報告
場合は,2月29日までに平成19年12月31日現在の健康管理の
実施状況を労働基準監督署に報告
固定資産税第4期分の納付
平成19年分固定資産税(特定の都市では都市計画税も含む)の
第4期分を各市町村の指定する期日までに納付
第4期分を各市町村の指定する期日までに納付
所得税・住民税の確定申告・納付
平成19年分所得税・個人住民税の確定申告・納付の受付が2月18日から開始。期限は3月17日
源泉徴収税額,特別徴収税額の納付
1月分の所得税の源泉徴収税額,住民税の特別徴収税額を
2月12日までに納付
2月12日までに納付
贈与税の申告・納付
平成19年分贈与税の申告・納付の受付が2月1日から開始
期限は3月17日
期限は3月17日
2007年11月17日
積雪地での来年3月中卒予定者に対する採用選考の解禁
12月1日から (積雪地以外は来年1月1日から)
社会保険料,児童手当拠出金の納付
11月分の社会保険料,児童手当拠出金を来年1月4日(12月29日〜
1月3日が年末年始休暇のため)までに納付
1月3日が年末年始休暇のため)までに納付
固定資産税第3期分の納付
平成19年分固定資産税(特定の都市では都市計画税も含む)の
第3期分を各市町村の指定する期日までに納付
第3期分を各市町村の指定する期日までに納付
賞与からの健保・厚年保険料の徴収および賞与支払届の提出
年末賞与を支給するときは,健康保険・厚生年金保険の保険料
(被保険者負担分)を控除し,翌月の納付
「健康保険・厚生年金保険賞与支払届」を作成し,支給日から
5日以内に社会保険事務所へ提出
(被保険者負担分)を控除し,翌月の納付
「健康保険・厚生年金保険賞与支払届」を作成し,支給日から
5日以内に社会保険事務所へ提出
納期の特例の適用を受けている場合の源泉徴収税額の納期限延長の届出
源泉徴収税額について納期の特例の承認を受けている事業所が,
納期限の延長を希望するときは,12月20日までに「納期の特例適用者
に係る納期限の特例に関する届出書」を所轄の税務署に提出
納期限の延長を希望するときは,12月20日までに「納期の特例適用者
に係る納期限の特例に関する届出書」を所轄の税務署に提出
納期の特例の適用を受けている場合の住民税特別徴収税額(6月〜11月分) の納付
従業員10人未満の事業所などで納期の特例の適用を受けている場合には,住民税の特別徴収税額(6月〜11月分)を12月10日までに納付
源泉徴収税額,特別徴収税額の納付
11月分の所得税の源泉徴収税額,住民税の特別徴収税額を12月10日までに納付
2007年10月15日
労働保険料(第3期分)の納付
延納が認められている場合の労働保険料(第3期分)を11月30日
までに納付
までに納付
社会保険料,児童手当拠出金の納付
10月分の社会保険料,児童手当拠出金を11月30日までに納付
源泉徴収税額,特別徴収税額の納付
10月分の所得税の源泉徴収税額,住民税の特別徴収税額を
11月12日(10日,11日が休日のため)までに納付
11月12日(10日,11日が休日のため)までに納付
2007年08月30日
社会保険料,児童手当拠出金の納付
8月分の社会保険料・児童手当拠出金を10月1日(9月30日が
休日のため)までに納付
休日のため)までに納付
源泉徴収税額,特別徴収税額の納付
8月分の所得税の源泉徴収税額,住民税の特別徴収税額を
9月10日までに納付
9月10日までに納付
2007年07月18日
労働保険料(第2期分)の納付
延納が認められている場合の労働保険料(第2期分)を8月31日までに納付
社会保険料,児童手当拠出金の納付
7月分の社会保険料・児童手当拠出金を8月31日までに納付
7月に賞与を支給
「健康保険・厚生年金保険賞与支払届」を社会保険事務所
に提出した企業では,賞与にかかる保険料も合わせて納付
7月に賞与を支給
「健康保険・厚生年金保険賞与支払届」を社会保険事務所
に提出した企業では,賞与にかかる保険料も合わせて納付
源泉徴収税額,特別徴収税額の納付
7月分の所得税の源泉徴収税額,住民税の特別徴収税額を
8月10日までに納付
8月10日までに納付
2007年05月15日
賞与からの健保・厚年保険料の徴収および賞与支払届の提出
賞与を支払うときは,健康保険・厚生年金保険の保険料
(被保険者負担分)を控除し,翌月の納付に備えます。
「健康保険・厚生年金保険賞与支払届」を作成し,支給日から
5日以内に所轄の社会保険事務所に提出
(被保険者負担分)を控除し,翌月の納付に備えます。
「健康保険・厚生年金保険賞与支払届」を作成し,支給日から
5日以内に所轄の社会保険事務所に提出
社会保険料,児童手当拠出金の納付
5月分の社会保険料・児童手当拠出金を
7月2日(6月30日,7月1日が休日のため)までに納付
7月2日(6月30日,7月1日が休日のため)までに納付
納期の特例を受けている個人住民税特別徴収税額の納付
従業員が常時10人未満で,納期の特例の適用を受けている事業所は
昨年12月から今年5月までの個人住民税の特別徴収税額を
6月11日(10日が休日のため)までに納付
昨年12月から今年5月までの個人住民税の特別徴収税額を
6月11日(10日が休日のため)までに納付
源泉徴収税額,特別徴収税額の納付
5月分の所得税の源泉徴収税額,
住民税の特別徴収税額
6月11日(10日が休日のため)までに納付
住民税の特別徴収税額
6月11日(10日が休日のため)までに納付
2007年04月24日
12月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第1四半期分)
いずれも5月中の決算応当日まで
9月決算 法人の消費税・地方消費税の中間申告(半期分,第2四半期分)
いずれも5月中の決算応当日まで
6月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第3四半期分)
いずれも5月中の決算応当日まで
労災の年金受給者(1月〜6月生まれの人)の定期報告書の提出
1月〜6月生まれの労災の年金受給者は,5月31日までに
「年金たる保険給付の受給権者の定期報告書」を所轄の
労働基準監督署に提出が必要
(7月〜12月生まれの受給者は10月31日まで)。
「年金たる保険給付の受給権者の定期報告書」を所轄の
労働基準監督署に提出が必要
(7月〜12月生まれの受給者は10月31日まで)。
固定資産税の第1期分もしくは全額の納付
固定資産税(特定の都市では都市計画税も含む)の納付時期は,
市町村によって異なります。
納税通知書を確認し,定められた期日までに納付
市町村によって異なります。
納税通知書を確認し,定められた期日までに納付
自動車税の納付
自動車税は,4月1日現在に自動車を保有している人に
対して課されます。
都道府県から納税通知書が送られてきたら,納付期限を
確認して納付
対して課されます。
都道府県から納税通知書が送られてきたら,納付期限を
確認して納付
社会保険料,児童手当拠出金の納付
4月分の社会保険料・児童手当拠出金を5月31日までに納付
労働保険の年度更新
「労働保険概算・確定保険料申告書」の提出と保険料の納付は
5月21日(20日が休日のため)が期限
今年度から雇用保険率が引き下げられ,一般事業の保険率は
1,000分の15(前年度は1,000分の19.5)
石綿(アスベスト)健康被害救済のための「一般拠出金」も
併せて申告・納付が必要
5月21日(20日が休日のため)が期限
今年度から雇用保険率が引き下げられ,一般事業の保険率は
1,000分の15(前年度は1,000分の19.5)
石綿(アスベスト)健康被害救済のための「一般拠出金」も
併せて申告・納付が必要
身体障害者雇用納付金の申告・納付
常用雇用者が301人以上で,身体障害者の雇用率が
1.8%未満の企業では,5月15日までに身体障害者
雇用納付金の申告・納付
1.8%未満の企業では,5月15日までに身体障害者
雇用納付金の申告・納付
4月入社社員の雇用保険資格取得届の提出
4月に入社した社員がいるところでは,5月10日までに
「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄の公共職業安定所に提出
「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄の公共職業安定所に提出
源泉徴収税額,特別徴収税額の納付
4月分の所得税の源泉徴収税額,住民税の特別徴収税額を
5月10日までに納付
5月10日までに納付
2007年03月16日
11月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第1四半期分)
4月中の決算応当日まで
8月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(半期分,第2四半期分)
4月中の決算応当日まで
5月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第3四半期分)
4月中の決算応当日まで
固定資産税(都市計画税)の第1期分または全額の納付
市町村の指定日まで
(5月に繰り下げている市町村もある)
(5月に繰り下げている市町村もある)
労働者死傷病報告の提出
1月〜3月の3か月間に業務上の事故や疾病により社員が
3日以下の休業をしたときは,それをまとめて「労働者
死傷病報告」を作成
5月1日(4月30日が休日のため)までに所轄の労働基準監督署へ提出
社員が業務上の事故や疾病で死亡したり,4日以上休業したときは,そのつど報告。
3日以下の休業をしたときは,それをまとめて「労働者
死傷病報告」を作成
5月1日(4月30日が休日のため)までに所轄の労働基準監督署へ提出
社員が業務上の事故や疾病で死亡したり,4日以上休業したときは,そのつど報告。
家内労働委託状況届の提出
家内労働者に物品の製造,加工,販売等を委託している
企業では,5月1日(4月30日が休日のため)までに
「家内労働委託状況届」を所轄の労働基準監督署に提出。
企業では,5月1日(4月30日が休日のため)までに
「家内労働委託状況届」を所轄の労働基準監督署に提出。
社内預金管理状況報告の提出
社内預金を実施している企業では,5月1日
(4月30日が休日のため)までに「預金管理状況報告」を
所轄の労働基準監督署に提出。
(4月30日が休日のため)までに「預金管理状況報告」を
所轄の労働基準監督署に提出。
社会保険料,児童手当拠出金の納付
3月分の社会保険料・児童手当拠出金を5月1日
(4月30日が休日のため)までに納付。
(4月30日が休日のため)までに納付。
給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出
今年1月に個人住民税の「給与支払報告書」を提出した人で,
その後退職した人や転勤により他の支店等から給与を支給されている人については,「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を作成
1月に給与支払報告書を提出した市町村へ,4月16日(15日が休日のため)までに提出
4月2日以後に退職や転勤などの異動があった人については,
異動があった日の翌月10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出。
その後退職した人や転勤により他の支店等から給与を支給されている人については,「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を作成
1月に給与支払報告書を提出した市町村へ,4月16日(15日が休日のため)までに提出
4月2日以後に退職や転勤などの異動があった人については,
異動があった日の翌月10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出。
源泉徴収税額,特別徴収税額の納付
3月分の所得税の源泉徴収税額,住民税の特別徴収税額を
4月10日までに納付。
4月10日までに納付。
労働保険の年度更新手続の受付開始
4月1日からは,労働保険(労災保険および雇用保険)
の年度更新(保険料の申告・納付)の受付が開始
期限は5月21日(20日が休日のため)
早めに事務処理を済ませ手続が必要。
の年度更新(保険料の申告・納付)の受付が開始
期限は5月21日(20日が休日のため)
早めに事務処理を済ませ手続が必要。
2007年02月16日
10月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第1四半期分)
3月中の決算応当日まで
7月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(半期分,第2四半期分)
3月中の決算応当日まで
4月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第3四半期分)
3月中の決算応当日まで
2月分の社会保険料・児童手当拠出金
4月2日(3月31日,4月1日が休日のため)までに納付
所得税,個人住民税,個人事業税,贈与税の確定申告・納付
サラリーマンでも昨年末に年末調整を受けなかった人,
平成18年中の年収が2,000万円を超える人などは,
3月15日までに忘れずに確定申告
平成18年中の年収が2,000万円を超える人などは,
3月15日までに忘れずに確定申告
2月分の所得税の源泉徴収税額,住民税の特別徴収税額
3月12日(10日,11日が休日のため)までに納付
2007年01月15日
9月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第1四半期分)
2月中の決算応当日まで
6月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(半期分,第2四半期分)
2月中の決算応当日まで
3月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第3四半期分)
2月中の決算応当日まで
社会保険料,児童手当拠出金の納付
1月分の社会保険料・児童手当拠出金を2月28日までに納付
じん肺に関する健康管理の実施状況報告書の提出
じん肺にかかる危険性のある粉塵作業に従事する人を
雇っている場合は,2月28日までに平成18年12月31日
現在の健康管理の実施状況を労働基準監督署に報告。
雇っている場合は,2月28日までに平成18年12月31日
現在の健康管理の実施状況を労働基準監督署に報告。
固定資産税第4期分の納付
平成18年分固定資産税(特定の都市では都市計画税も含む)の
第4期分を各市町村の指定する期日までに納付
第4期分を各市町村の指定する期日までに納付
所得税・住民税の確定申告・納付
平成18年分所得税・個人住民税の確定申告・納付の受付が
2月16日から開始開始(還付申告は15日以前でも受付可)。
期限は3月15日まで
サラリーマンでも年末調整を受けなかった人,平成18年中の
年収が2,000万円を超える人などは,確定申告の必要があります。
一定額以上の医療費を支払った人,ローンで新たに住宅を
取得した人などは,還付申告により税金が戻ってくることが
あるので、申告してみましょう。
2月16日から開始開始(還付申告は15日以前でも受付可)。
期限は3月15日まで
サラリーマンでも年末調整を受けなかった人,平成18年中の
年収が2,000万円を超える人などは,確定申告の必要があります。
一定額以上の医療費を支払った人,ローンで新たに住宅を
取得した人などは,還付申告により税金が戻ってくることが
あるので、申告してみましょう。
源泉徴収税額,特別徴収税額の納付
1月分の所得税の源泉徴収税額,住民税の特別徴収税額を
2月13日(10〜12日が休日のため)までに納付。
2月13日(10〜12日が休日のため)までに納付。
贈与税の申告・納付
平成18年分贈与税の申告・納付の受付が2月1日から開始開始
期限は3月15日まで
期限は3月15日まで
2006年12月16日
8月 決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第1四半期分)
1月中の決算応当日まで
5月決 算法人の消費税・地方消費税の中間申告(半期分,第2四半期分)
1月中の決算応当日まで
2月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第3四半期分)
1月中の決算応当日
労働者死傷病(軽度)報告の提出
10月〜12月の3か月間に業務上の事故や疾病により社員が
3日以下の休業をしたときは,それをまとめて「労働者
死傷病(軽度)報告」を作成し,1月31日までに所轄の
労働基準監督署へ提出
社員が業務上の事故や疾病で死亡したり,4日以上休業
したときは,そのつど報告
3日以下の休業をしたときは,それをまとめて「労働者
死傷病(軽度)報告」を作成し,1月31日までに所轄の
労働基準監督署へ提出
社員が業務上の事故や疾病で死亡したり,4日以上休業
したときは,そのつど報告
社会保険料,児童手当拠出金の納付
12月分の社会保険料,児童手当拠出金を1月31日までに納付
12月に賞与を支給し,「健康保険・厚生年金保険賞与支払届」
を社会保険事務所に提出した企業では,賞与から徴収した
社会保険料も合わせて納付
12月に賞与を支給し,「健康保険・厚生年金保険賞与支払届」
を社会保険事務所に提出した企業では,賞与から徴収した
社会保険料も合わせて納付
固定資産税の償却資産申告書の作成・提出
固定資産のうち償却資産については,固定資産税の
償却資産申告書を作成し,1月31日までに市町村へ提出
償却資産申告書を作成し,1月31日までに市町村へ提出
源泉徴収票など法定調書の作成・提出
源泉徴収票(給与支払報告書)など各種法定調書を作成し,
税務署や市町村へ1月31日までに提出
源泉徴収票は1通を本人に交付しなければなりません。
税務署や市町村へ1月31日までに提出
源泉徴収票は1通を本人に交付しなければなりません。
納期の特例の適用を受けている場合の源泉徴収税額(7月〜12月分)の納 付
従業員10人未満の事業所などで納期の特例の適用を受けている場合には,
所得税の源泉徴収税額(7月〜12月分)を1月10日までに納付
「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出済みの
場合は,1月22日(20日,21日が休日のため)が納期限
所得税の源泉徴収税額(7月〜12月分)を1月10日までに納付
「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出済みの
場合は,1月22日(20日,21日が休日のため)が納期限
12月分の住民税の特別徴収税額および年末調整の結果による所得税の源泉 徴収税額
1月10日までに納付
2006年11月15日
7月 決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第1四半期分)
12月中の決算応当日まで
4月決 算法人の消費税・地方消費税の中間申告(半期分,第2四半期分)
12月中の決算応当日まで
1月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第3四半期分)
12月中の決算応当日まで
児童手当拠出金の納付
11月分の児童手当拠出金を来年1月4日(12月29日〜1月3日が
年末年始休暇のため)までに納付
年末年始休暇のため)までに納付
社会保険料の納付
11月分の社会保険料を来年1月4日(12月29日〜1月3日が
年末年始休暇のため)までに納付
年末年始休暇のため)までに納付
固定資産税第3期分の納付
平成18年分固定資産税(特定の都市では都市計画税も含む)
の第3期分を各市町村の指定する期日までに納付
の第3期分を各市町村の指定する期日までに納付
賞与からの健保・厚年保険料の徴収および賞与支払届の提出
年末賞与を支給するときは,健康保険・厚生年金保険の保険料
(被保険者負担分)を控除
「健康保険・厚生年金保険賞与支払届」を作成し,支給日から
5日以内に社会保険事務所へ提出
(被保険者負担分)を控除
「健康保険・厚生年金保険賞与支払届」を作成し,支給日から
5日以内に社会保険事務所へ提出
納期の特例の適用を受けている場合の源泉徴収税額の納期限延長の届出
源泉徴収税額について納期の特例の承認を受けている事業所が,
納期限の延長を希望するときは,12月20日までに「納期の特例
適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を所轄の税務署に提出
納期限の延長を希望するときは,12月20日までに「納期の特例
適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を所轄の税務署に提出
納期の特例の適用を受けている場合の住民税特別徴収税額(6月〜11月分)の納付
従業員10人未満の事業所などで納期の特例の適用を受けている
場合には,住民税の特別徴収税額(6月〜11月分)を12月11日
(10日が休日のため)までに納付
場合には,住民税の特別徴収税額(6月〜11月分)を12月11日
(10日が休日のため)までに納付
特別徴収税額の納付
住民税の特別徴収税額を12月11日(10日が休日のため)までに納付
源泉徴収税額の納付
11月分の所得税の源泉徴収税額 12月11日(10日が休日のため)までに納付
2006年10月17日
6月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第1四半期分) 11月
11月中の決算応当日まで
3月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(半期分,第2四半期分) 11月
11月中の決算応当日まで
12月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第3四半期分) 11月
11月中の決算応当日まで
2006年10月16日
労働保険料(第3期分)の納付
延納が認められている場合の労働保険料(第3期分)を
11月30日までに納付します。
11月30日までに納付します。
児童手当拠出金の納付
10月分の児童手当拠出金を11月30日までに納付します。
特別徴収税額の納付
10月分の住民税の特別徴収税額を11月10日までに納付します。
源泉徴収税額の納付
10月分の所得税の源泉徴収税額を11月10日までに納付します。