1月〜3月の3か月間に業務上の事故や疾病により社員が
3日以下の休業をしたときは,それをまとめて「労働者死傷病報告」
を作成し、4月30日までに所轄の労働基準監督署へ提出
社員が業務上の事故や疾病で死亡したときまたは4日以上休業
したときは,そのつど報告が必要
予定確認や業務の期限を簡単にチェックできるサイトです。便利です。
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2008年03月29日
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