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2008年03月29日

労働者死傷病報告の提出

1月〜3月の3か月間に業務上の事故や疾病により社員が
3日以下の休業をしたときは,それをまとめて「労働者死傷病報告」
を作成し、4月30日までに所轄の労働基準監督署へ提出

社員が業務上の事故や疾病で死亡したときまたは4日以上休業
したときは,そのつど報告が必要


posted by Mark at 18:53| Comment(0) | TrackBack(0) | 法定事務予定 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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