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2007年10月15日

労働保険料(第3期分)の納付

延納が認められている場合の労働保険料(第3期分)を11月30日
までに納付
posted by Mark at 16:17| Comment(0) | TrackBack(1) | 法定事務予定 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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Tracked: 2007-10-21 12:29