予定確認や業務の期限を簡単にチェックできるサイトです。便利です。
cjxadn45tyg0nf45knzqu0457-16-2014-9-53-14-AM.jpg
新着記事
Google

2007年05月15日

納期の特例を受けている個人住民税特別徴収税額の納付

 従業員が常時10人未満で,納期の特例の適用を受けている事業所は
昨年12月から今年5月までの個人住民税の特別徴収税額を

6月11日(10日が休日のため)までに納付
posted by Mark at 17:43| Comment(0) | TrackBack(0) | 法定事務予定 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

この記事へのトラックバック