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2006年12月16日

納期の特例の適用を受けている場合の源泉徴収税額(7月〜12月分)の納 付

従業員10人未満の事業所などで納期の特例の適用を受けている場合には,
所得税の源泉徴収税額(7月〜12月分)を1月10日までに納付

「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出済みの
場合は,1月22日(20日,21日が休日のため)が納期限
posted by Mark at 16:47| Comment(0) | TrackBack(0) | 法定事務予定 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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