従業員10人未満の事業所などで納期の特例の適用を受けている
場合には,住民税の特別徴収税額(6月〜11月分)を12月11日
(10日が休日のため)までに納付
予定確認や業務の期限を簡単にチェックできるサイトです。便利です。
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2006年11月15日
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