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2006年10月16日

労働保険料(第3期分)の納付

延納が認められている場合の労働保険料(第3期分)を
11月30日までに納付します。


posted by Mark at 23:36| Comment(0) | TrackBack(0) | 法定事務予定 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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