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2008年12月26日

納期の特例の適用を受けている場合の源泉徴収税額(7月〜12月分)の納 付

従業員10人未満の事業所などで納期の特例の適用を受けている場合
には,所得税の源泉徴収税額(7月〜12月分)を1月13日までに納付

ただし,「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を
提出済みの場合は,1月20日が納期限
posted by Mark at 03:13| Comment(0) | TrackBack(0) | 法定事務予定 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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