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2008年11月15日

納期の特例の適用を受けている場合の住民税特別徴収税額(6月〜11月分) の納付

従業員10人未満の事業所などで納期の特例の適用を受けている場合には,
住民税の特別徴収税額(6月〜11月分)を12月10日までに納付
posted by Mark at 19:22| Comment(0) | TrackBack(0) | 法定事務予定 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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