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2008年06月16日

労働者死傷病(軽度)報告の提出

4月〜6月の3か月間に業務上の事故や疾病により社員が3日以下
の休業をしたときは,それをまとめて「労働者死傷病(軽度)報告」を作成し,7月31日までに所轄の労働基準監督署へ提出が必要。

社員が業務上の事故や疾病で死亡したり,4日以上休業したときは,
そのつど報告が必要。
posted by Mark at 12:11| Comment(0) | TrackBack(0) | 法定事務予定 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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