従業員が常時10人未満で,源泉徴収税額について納期の特例の適用を
受けている事業所では,1月〜6月に支払った給与,退職金などから
徴収した所得税の源泉徴収税額を7月10日までに納付が必要。
7月〜12月に支払う給与等に対する源泉徴収税額の納付期限は
来年1月13日(10〜12日が休日のため)
予定確認や業務の期限を簡単にチェックできるサイトです。便利です。
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2008年06月16日
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