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2008年06月16日

納期の特例が適用される所得税源泉徴収税額(1月〜6月分)の納付

従業員が常時10人未満で,源泉徴収税額について納期の特例の適用を
受けている事業所では,1月〜6月に支払った給与,退職金などから
徴収した所得税の源泉徴収税額を7月10日までに納付が必要。

7月〜12月に支払う給与等に対する源泉徴収税額の納付期限は
来年1月13日(10〜12日が休日のため)
posted by Mark at 12:07| Comment(0) | TrackBack(0) | 法定事務予定 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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